◇住居侵入罪(刑法130条)
パートナーを追いかけて、つい他人の住居の敷地内に入ってしまったところを咎められるといったケースがあります。
あなたが退去を求められても、なお出ていかないと「不退去罪」になります。
建造物や艦船にも適用されていて、住居ばかりではなく、事務所・工場・倉庫など、無人の場合も「立入禁止」の貼り紙がしてあれば、この罪になります。
また塀にまたがったり、錠を外そうとしただけでも未遂罪として逮捕されることになるのです。
さらに旅館、ホテルの場合でも、客がある期間連泊している場合には、ホテルの部屋自体が「住居」として扱われるのでご注意を!(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
