◇信書開披の罪(刑法133条)
郵便受けに届けられた封書を、郵便受けの隙間からのぞき見するのはともかくとして、指や器具を使って取り出したり封を切ったりすれば、その瞬間に成立します。
信書の内容を読まなくても、読める状態を作り出しただけで適用されます。
置き手紙も意志を伝達するものなので信書の扱いになりますが、小包や図面、写真、原稿などは適用されません。(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
刑法第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
