◇名誉毀損罪(刑法230条)
知能・家柄・美醜・技量・社会的地位など、様々な名誉に対してこれをけなすと適用されます。
感情にまかせて「このブス!」等と口走ると、名誉毀損に問われることもある訳ですね。
(3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金)
刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示(てきし=あばき示すこと。また、かいつまんで示すこと)し、人の名誉を毀損(きそん=名誉や信用をそこなうこと)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
