◇軽犯罪法違反
○ 潜伏の罪
人が住んでいない、または看取していない建物や船の中に
正当な理由が無く潜む行為です。
○ 称号詐称・標章等使用の罪
警察官に似せた服を着たり、黒皮の手帳を見せて刑事を装
う行為。
或いは電話で警察官や検事、税務署員、その他の公務員
の官名や職名をかたる行為を含みます。
○ 窃視の罪
いわゆる”覗き”です。
住居の中、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服を着け
ないでいるような場所を密かにのぞき見る行為です。
その他には、病院の診察室、処置室、旅館、ホテルの一
室、列車の寝台、船舶の寝室も含まれます。
○ 追随等の罪
一般的には、ダフ屋、ショバ屋、景品買い、風俗営業等の
客引きが、通行人の前に立ちふさがってその進路を妨害す
る行為をいいます。
また嫌がる相手に無理につきまとう行為もそれに当たりま
す。
尾行そのものが追随の罪を犯すことになるので、気付かれ
たら直ぐに中止するくらいの配意が必要でしょう。
軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処
する。
1.人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船
舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は
人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠
して携帯していた者
3.正当な理由がなくて合鍵、のみ、ガラス切りその他他人の邸
宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携
帯していた者
4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思
を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついた
者
5.公共の会堂,劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯
楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車
、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく
粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
6.正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行
し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通
を妨げるような行為をした者
8.風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事
に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員
若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務
員から扶助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった
者
9.相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の
附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で
火気を用いた者
10.相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他
の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
11.相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼ
す虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の
鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つて
これを逃がした者
13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは
乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗
合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若
しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは
催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を
得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を
乱した者
14.公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を
異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称
号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は
資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若し
くは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた
物を用いた者
16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
17.質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令
により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽
の申立をして不実の記載をさせた者
18.自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため
扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを
知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
19.正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催さ
せるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露
出した者
21.削除
22.こじきをし、又はこじきをさせた者
23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他
人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき
見た者
24.公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
26.街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐
き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
27.公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚
物又は廃物を棄てた者
28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつ
て立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるよう
な仕方で他人につきまとつた者
29.他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かが
その共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
30.人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは
牛を驚かせて逃げ走らせた者
31.他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなく
て入つた者
33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは
他人の看板、禁礼その他の標示物を取り除き、又はこれらの
工作物若しくは標示物を汚した者
34.公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供
するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて
広告をした者
第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免
除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
