◇浮気の証拠とは?
●用語について 『浮気』という言葉は、法律用語では使われません。 法律(判例)では、「不貞」という単語を使用します。
●『不貞の定義』について
夫婦間の守操義務に違反する姦通(カンタンに言えば
配偶者以外の異性との性交)
であり、離婚裁判では「離婚原因としての不貞行為」
を厳しく制限しています。
配偶者と愛人の性交の存在を確認、或いは推認できる
場合に限って、不貞行為による離婚請求を認めます。
(認定が大変厳しいわけです!)
従って離婚裁判を提訴して、
民法770条第1項1号の「配偶者に不貞な行為が
あったとき」で、離婚請求をする場合は、配偶者の
異性との性交の存在を確認・推認出来る証拠を必要
とするンです!。
●離婚裁判を提訴する場合
提訴の理由を、民法770条第1項1号「配偶者に不
貞な行為があったとき」ということだけに限定すると、
不貞行為の証明が不十分であれば、請求は棄却されて、
離婚が認められない場合があります。
そこで提訴する場合には、一般的には、民法770条
第1項1号にあわせて、5号の「その他婚姻を継続し
難い重大な事由があるとき」も離婚原因とするのです。
つまり重大な事由を列挙しておいて、最悪の場合でも
「離婚判決」はあなた側が有利に勝ち取るようにする
のです。
●『不貞行為の立証』について
裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があ
ります。
立証責任とは
証明責任とも言い、裁判で事実の有無が確定できな
い場合に、その事実の有無を擬制して法律効果の発
生・不発生を判断することにより被る、当事者一方
の不利益のこと
を言います。
民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「
挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多いも
のです。
そうなると浮気問題においては、原告側は
「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提
示して被告の不貞行為を立証
しなければなりません。
離婚裁判における「不貞行為の証明」が、どれほど厳
しいものであるのかというと、例えば相手方配偶者が
不倫相手と旅行に行ったことがあっても、性行為の存
在を認めるに不十分な場合には、1号の「不貞な行為
」を適用せず、5号の「その他婚姻を継続し難い重大
な事由があるとき。」を適用されてしまい、離婚は認め
られるが、慰謝料請求は却下されてしまいます。
●『不貞行為の認定』について
離婚裁判で「配偶者の不貞」(民法770条1〓1)が
認められて離婚するのか、認められないで「その他の
婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1-5)を
適用されて離婚するのかでは、大違いです。
これは重要な問題で「離婚請求」に併せて提訴する
慰謝料請求
の行方に大きく影響します。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」だと、内容次第
なんですが、慰藉料が取れない・・・か、大幅に金額
が少なくなる現実があります。
●不貞と離婚『原因=結果』
不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、
不貞事実の他に、更に
この不貞が婚姻の破綻の原因である!
という因果関係の立証も必要なんです。
これ、大変なんですよ!!
●証拠類は『合法性』が必要!
盗聴は犯罪行為です。
盗聴テープはその証拠能力が問題となる可能性が高く
通常は裁判所への提出はされません。
勿論、まれに強引に裁判に提出する弁護士さんもいま
すが(笑)
証拠として使えない盗聴等の犯罪行為はするべきでは
ありません。
調停や裁判では、通常はテープ類の証拠再生はしませ
ん。
ですからビデオテープの証拠は写真に撮影し直し、録
音テープの証拠は反訳・文書化して解析の結果として
作成してあることが必要です。
※ これらは逆の立場、つまり妻に浮気をされているのに離
婚を持ち出されているという方の場合でも、逆に考えて
注意しなくてはいけないポイントですから、柔軟に注意
喚起の方法として考えてみてください。
いずれにしろ、こういった不貞の証拠を掴むのは、色々な条
件に合致する場面(証拠)を捉えるコツを心得たプロの探偵
に任せるのが一番気が楽なわけですが、いかんせん安くはな
い調査料金がかかることです。
私としては、経済的に豊かな方にしか積極的にはオススメし
ません。
豊かな時代の象徴でしょうか。
現実には、浮気調査の需要は戸惑うくらいあるんです・・・
・・・・・(T_T)
秘すれば花・・・・。
