@婚姻の継続が困難な重大な事由とはどんな場合か
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離、婚原因になることが認められていますが、内容は幅広く、限定されていないといえます。
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夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離、婚原因になることが認められていますが、内容は幅広く、限定されていないといえます。