B夫の暴力は離婚原因になるか
家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができますので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。
一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもあります。
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家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができますので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。
一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもあります。