Kギャンブル狂で生活費を入れない夫と離婚できるか
夫婦は、もとよりお互いに協力・扶助し、生活費を分担する義務を負っています。
夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、失業や病気などのやむをえない事情もないのに、勝手に生活費の分担をやめれば、悪意の遺棄として離婚原因になる可能性があります。
ただ、悪意の遺棄といえるためには、家族が精神的・経済的に困窮していることを知っているだけでは足りず、困窮することを知りながら、一定期間の遺棄の状態が継続されることが必要とされています。
しかし、悪意の遺棄にならない場合であっても生活費の分担をやめたことにより家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。
夫婦関係が破綻していれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しますし、性格の不一致が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚の請求が認められるわけです。
