B婚姻生活が破綻した後に性的関係が生じた場合
夫婦関係がすでに破綻したことと、その後の性的な関係との間には因果関係はなく、不貞にあるようにはみえても不貞にはなりません。
破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為にはならないとした判例があります。
「浮気相手が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行
為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持と
いう権利または法的保護に対する利益を侵害する行為と
いうことができるからだ。
したがって夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合に
は、原則として、妻にこのような権利または法的保護に値
する利益があるとはいえないので不法行為にはならない」
(最判平成8.3.26)
