K不貞行為があっても婚姻の継続を相当とする場合があるか
不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合。
離婚請求する側に、より大きな婚姻破綻の責任がある場合。
離婚を認める事が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくないとみられる場合。
が認められるが、この様な事例は数少ない。
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不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合。
離婚請求する側に、より大きな婚姻破綻の責任がある場合。
離婚を認める事が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくないとみられる場合。
が認められるが、この様な事例は数少ない。