@訴訟には法定離婚原因が必要
協議離婚をする場合には、夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はありません。
しかし他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には法律の定める離婚原因にあたることが必要です。
夫婦が離婚を決意するには、いろいろな原因があります。
夫婦の協議で離婚する場合には、お互いに離婚を合意し、離婚届を出せば、それで離婚が成立します。
したがって、離婚原因には制限がなく、お互いが離婚したいと思い、離婚の合意ができれば、離婚することができます。
これに対して、一方が離婚したいと思っても、他方がこれに反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
それでもうまくいかない場合は、最終的には、裁判で決着をつけるしかありませんが、裁判で離婚がみとめられるためには、相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。
協議離婚もダメ、そして相手が調停でも離婚を認めないとなると、離婚の裁判を起こして「原告と被告を離婚する」という判決をとらないかぎり、永久に離婚はできないことになります。
訴訟で離婚できるかどうかの判断は、法定離婚原因(事由)に当たるか否かによります。
以前は、夫婦の一方が責められるべき行為(有責行為)をした場合に離婚原因を認める傾向にありましたが、現在では、夫婦の一方が有責行為をしていない場合でも、夫婦が愛情を失い、結婚が破綻したとされる場合に離婚原因が認められる傾向になっています。
このことから、離婚が認められるためには、夫婦間で結婚が破綻したといえるかどうかが重要になってくるわけです。
