Top >  法定離婚原因 >  A民法が離婚原因として認めているモノ

A民法が離婚原因として認めているモノ

離婚原因として認めるのは以下の5つです
                         (民法第770条1項)

■民法の定めている5つの法定離婚原因

  ア 配偶者の不貞行為(1号)
      夫婦の一方が夫婦の守るべき義務「貞操義務」に違反し
      た場合・・・有責主義

  イ 配偶者の悪意による遺棄(2号)
      夫婦の一方が同居義務、協力義務に違反した場合・・・
      ・有責主義

  ウ 配偶者の生死が3年以上不明(3号)・・・破綻主義

  エ 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない(4号)・・
     ・破綻主義)

  オ その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある(5号)

上記ア〓エ(1〓4号)に該当しなくても、夫婦生活が破綻し回復の
見込みがなければ、離婚を認めようというのがオ(5号)です。

これらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を継続さ
せても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事
情があることが必要です。    (770条2項)

                                                                浮気調査MINDのブログ のトップへ

探偵社に頼むのはまだ早い!自分で解決・浮気調査マニュアル

         

法定離婚原因

関連エントリー

C有責配偶者から無責の配偶者への離婚請求 B無責の配偶者から有責配偶者への離婚請求と双方無責 A民法が離婚原因として認めているモノ @訴訟には法定離婚原因が必要


ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へ
FC2ブログランキング 人気ブログランキング【ブログの殿堂】
 ブログランキング参加中!
 是非、
クリックお願いします!

読者リンク