A民法が離婚原因として認めているモノ
離婚原因として認めるのは以下の5つです
(民法第770条1項)
■民法の定めている5つの法定離婚原因
ア 配偶者の不貞行為(1号)
夫婦の一方が夫婦の守るべき義務「貞操義務」に違反し
た場合・・・有責主義
イ 配偶者の悪意による遺棄(2号)
夫婦の一方が同居義務、協力義務に違反した場合・・・
・有責主義
ウ 配偶者の生死が3年以上不明(3号)・・・破綻主義
エ 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない(4号)・・
・破綻主義)
オ その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある(5号)
上記ア〓エ(1〓4号)に該当しなくても、夫婦生活が破綻し回復の
見込みがなければ、離婚を認めようというのがオ(5号)です。
これらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を継続さ
せても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事
情があることが必要です。 (770条2項)
