B無責の配偶者から有責配偶者への離婚請求と双方無責
民法では、訴訟で離婚請求できるのは、離婚を請求する側に先に述べたような民法上の離婚原因がなく、相手にある場合(無責の配偶者から有責配偶者に対し離婚を求める場合)。
離婚請求する側にもほとんど離婚原因がなく、相手にもほとんど離婚原因がないが、夫婦としては破綻し修復の見込みがない場合(双方無責の場合)。
となっています。
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民法では、訴訟で離婚請求できるのは、離婚を請求する側に先に述べたような民法上の離婚原因がなく、相手にある場合(無責の配偶者から有責配偶者に対し離婚を求める場合)。
離婚請求する側にもほとんど離婚原因がなく、相手にもほとんど離婚原因がないが、夫婦としては破綻し修復の見込みがない場合(双方無責の場合)。
となっています。