C有責配偶者から無責の配偶者への離婚請求
離婚請求する側が有責で、相手が無責の場合には、客観的に破綻していることだけでなく「離婚により無責の配偶者が酷な生活状態に追いやられることがないための手当てをすること」などの制約がかなりきびしく付けられて、やっと認められています。
最高裁は昭和62年9月2日、それまでの判例を変更して、愛人のいる夫が36年間別居生活をしながらも、妻に対して生活費を負担し続け、離婚に際して財産分与の提供を申し出て、離婚により妻は過酷な状況に追い込まれない、そして未成年の子どもがいないなどの要件があった場合に、有責の者からの離婚請求を認めました。
その後の判決は別居期間をどんどん短くして、およそ7〓年間別居期間が続いていれば、その他の要件の充足をも当然検討しますが、ほぼ離婚を認めています。
別居の期間が相当続いている、相手配偶者が離婚により苛酷な状態に置かれてる心配がない(生活費や財産分与をそれなりに提供しているとか、あるいは相手配偶者も生活能力があるなど)未成年の子がないなどの要件をみたせば、離婚を認められる可能性があるようになったのです。
